当事務所は、事業再生ついて、例えば、債務超過ないし資金繰りの悪化した企業のご依頼を受け、債権者(銀行等の金融機関)との交渉により私的整理を行ったり、会社分割・事業譲渡などの方法を駆使した会社再建、民事再生等の法的手続を用いた事業再生のお手伝いもさせていただいております。
また、自己破産もやむを得ない状況となってしまった企業については、破産手続の申立てを代理するとともに、従業員や債権者・取引先を含む様々な利害関係者との調整を図りながら、適切な倒産処理を行います。近時の経営者保証ガイドラインを活用し、事前に、会社代表者の倒産を回避し資産を守る方法などをアドバイスさせていただくこともあります。