稲沢総合法律事務所 INAZAWA SOGO LAW OFFICE

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顧問契約について

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今すぐ相談できる顧問弁護士はいますか?中小企業にこそ、顧問弁護士が必要です!

顧問弁護士(顧問契約)とは、弁護士が企業に対し、継続的な法律相談や助言、契約書チェック、その他の法的サービスを提供することを言います。

中小企業においても、「契約の内容に不安がある」「売掛金・請負代金を回収したい」「取引先や従業員とのトラブルを解決したい」等々、様々な経営上のご不安や実際にも法律トラブルが生じることがあります。
そのような場合に、早期に弁護士に相談することで、トラブルの発生を未然に防止したり、その損害を最小限に止めることもできます。

当事務所では、顧問契約を、月額3万円(税別。業務量・会社の規模に応じ増額させていただいております。)からと、比較的低廉な額で締結させていただくことができます。
すぐにご相談できる顧問弁護士がいらっしゃらない場合など、まずは当事務所にご相談下さい。
顧問契約のメリット

メリット1
原則として、常時、弁護士に相談できる
特に緊急時の対応など、弁護士が迅速にアドバイス等させていただいております。
メリット2
契約書のチェックを受けられる
簡易な契約書のチェックは、顧問料の範囲内で実施させていただいております。
顧問先企業の契約書チェックはできる限り優先的かつ迅速に行います。
メリット3
個別事件の弁護士費用が安価となります
電話相談も可能ですので、簡単な相談なら法律事務所に出向く必要もありません。
経営者の皆様にとって、すぐに弁護士に相談できるという環境は、大きな安心感を持っていただけるはずです。
メリット4
専門家のネットワークでバックアップ
事案によっては当事務所の専門家ネットワークによって他の専門職の紹介
(弁理士、司法書士、税理士、行政書士など)をさせていただいております。

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