稲沢総合法律事務所 INAZAWA SOGO LAW OFFICE

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Q&A
よくある質問

 法人の方からよくあるご質問

顧問弁護士を探しています。または、見直しを考えておりますがどうしたらよいでしょうか?

顧問弁護士と企業との関係は継続的な信頼関係あってこそで、その構築に努めていく姿勢が弁護士側に求められると考えています。また、弁護士の業界でもセカンドオピニンという言葉を耳にします。当事務所にも「顧問弁護士を変えようと思っている」といったご相談もよくございます。まずは、お気軽にご相談ください。

債権の回収をめぐって取引先との関係が悪化しています。弁護士にお願いして回収できるものなのでしょうか?

むしろ、第三者である弁護士が出ていくことでスムーズな解決が望める可能性もあります。また、事案に応じてはあまり強い請求を行わず、円満な話し合いを求めていくこともあります。相手方の財務状況も考えながら手段を選択していくことが肝要です。

売掛金や貸付金や時効にはどのように注意したらいいですか?

ケースによって異なりますが、売掛金などの未回収の代金は、原則として商事時効の5年となります。しかし、2年または3年の消滅時効にかかるケースも多く、都度専門家にご相談していただいた方か良いかと存じます。

相手方が移転してしまい、現在の住所や連絡先がわかりません。諦めるしかありませんか?

弁護士には、職務上、依頼を受けた事件の処理に必要な場合、住民票や戸籍の附票などを取り寄せることが認められています。これらを取り寄せることによって、住所に異動がないかを調査することができますし、住民票等から判明しなかったとしても、他の情報から、弁護士会照会制度(弁護士法23条の2に基づく照会)によって、氏名や住所を調査することも可能です。まずはご相談ください。

相手方が破産したら全く回収できないのですか?

抵当権や先取特権など、破産手続きに対抗できる担保権があれば、優先的に回収できます。対抗できる権限がない場合は、基本的に、手続きの中で配当を受けることになります。そのような事態が生じる前に、担保権の設定を受けておくのが望ましいでしょう。

 個人の方からよくあるご質問

弁護士に相談するようなことかどうかよくわからないのですが…

まずは電話でお気軽にお問い合わせ下さい。弁護士が事情を伺い、必要に応じて適切な相談先を案内させていただきます。

相談・依頼をするには、紹介者が必要ですか?

当事務所では、紹介者は必要ありません。

相談者のプライバシーは守られますか?

弁護士には、法律上の守秘義務があります。
ご相談の内容が他に漏れることは一切ありませんので、ご心配なく何でもお話し下さい。

電話やメールでの法律相談は行っていますか?

当事務所では、直接お会いした上でご事情を伺い、法的アドバイスをさせていただいております。
電話やメールでの法律相談は行っておりませんので、ご了承下さい。

出張して相談していただくことは可能ですか?

原則として事務所へお越しいただいておりますが、健康上の問題などで来所が困難な場合は、出張相談も行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

相談すると、すぐに事件として依頼をしなければいけないのでしょうか?

そんなことはありません。
まずはご相談いただいた上で、依頼するかどうかをご検討下さい。
ご依頼を希望される場合には、費用のお見積りをさせていただき、ご納得いただいた上で事件をお引き受け致します。

法律相談の際に何を持参すればよいでしょうか?

ご相談に関連するお手持ちの資料をお持ち下さい。
また、ご本人であることを確認するため、免許証等の身分証をご持参下さい。

依頼を受けられない場合はありますか?

明らかに見込みのない訴え、暴力団や反社会的勢力に与する訴えなど、弁護士の職務倫理上不相当と認められる事件については、受任をお断りすることがあります。
また、同じ事件の相手方から先に事情を伺っている場合にも、依頼をお受けすることができません。
その他、個々のケースに応じて、他のより適切な機関を紹介させていただく場合もあります。

弁護士に依頼したいのですが、裁判をすると何年もかかるのでしょうか?

事件の解決方法は、裁判だけではありません。
交渉で迅速に解決できる場合もありますし、裁判手続中に話し合いをして和解が成立することもあります。仮に判決で決着をつける場合でも、最近は手続がスピーディになっていますので、多くの場合は、数ヶ月から1年程度で判決が下されます。

裁判所から突然書類が届いたのですが、どうすればよいでしょうか。

その書類が訴状の場合は、絶対に放っておいてはいけません。
そのままにしておくと、あなたの主張を述べる機会も与えられずに、欠席裁判で敗訴してしまいます。
できるだけ早く弁護士にご相談下さい。
(なお、最近では架空請求の可能性もありますが、この場合は、裁判所に電話確認すればすぐに虚偽と判明します)

裁判には、私も出なければなりませんか?

いいえ。
家事調停等の手続を除いて、裁判の大部分は、弁護士が代わりに出頭致します。和解や尋問のためにお越しいただく場合もございますが、せいぜい1回程度ですので、ご心配はいりません。

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