労務管理というと、社会保険労務士の業務とお考えの経営者の方も多いかもしれません。
しかし、紛争を未然に防止するという観点からは、弁護士の方が向いている労務管理業務も存在します。
当事務所では、その予防法務の観点から、労働紛争にならないための就業規則・賃金規程等の事前の整備や雇用契約書等のチェック、労働時間管理に関するアドバイスをさせていただいております。また、最近喫緊の課題である会社でのコンプライアンス・セクハラ・パワハラに関する研修等の実施など、様々な労務に関する相談に対応させていただいております。
さらに、解雇無効、残業代請求、労災事件、ハラスメントなどの紛争発生後の訴訟・労働審判への対応も、もちろんご相談を承っております。