借金が返済不能となってしまった場合については、破産手続のご説明や自己破産についての裁判所への申立ての代理業務を承っております。 また、借金の返済が困難になっているものの、自宅を確保したい場合については、個人再生手続のご説明や申立ての代理業務も承っております。 さらに、事案によっては、個人再生か破産のいずれの倒産処理が的確かについてのアドバイスも実施しております。 なお、現在、当事務所では、法テラスを利用した案件の受任には対応しておりませんので、ご了承ください。